朗読者のための著作権クイズ(3)―3択クイズ

以下の問で正しい答を選んでください。
問1ネット上に無償で公開されている作家の作品(著作権存続)であれば、それを読むだけであれば作家に損害を与えないから、営利目的でなく無償であれば、朗読してネット配信しても構わない。


どちらとも言えない。ケースバイケース。

間違い

正しい

問2ネット配信する朗読作品について、著作権法上の扱いとして正しいものはどれですか。


朗読する作品の著作権の有無に関わらず、その朗読作品は著作物として保護される。

朗読する作品自体の著作権が切れていれば、その朗読作品は著作物としては保護されない。

朗読する作品の著作権の有無に関わらず、その朗読作品は著作物として保護されない。

問3無償の朗読会(口演)での発表の様子をビデオで録って、自分のホームページで流している人がいました。朗読者は許可をしておらず困るといっているのですが、正しいのはどれですか。


無償の朗読会であるため、課金して流したりしていない限り抗議できない。

朗読者自身がいやがっていれば、そのビデオを流す行為は著作権侵害として差止め請求ができる。

朗読者はいやがっていても、主催者が許可していれば仕方がない。

問4著作権のある作品をだいぶアレンジして無料朗読会で発表したら、著作人格権(同一性保持権)侵害だといって、出版社が抗議してきた。これについて正しいのはどれですか。


その作品を発刊した出版社自身による抗議であれば、従わざるを得ない。

作家が出版社に委託して抗議してきたのであれば、従わざるを得ない。

著作人格権は、作家本人に一身専属の権利だから、出版社は抗議できない。

問5著作権者に無断でネットで朗読を流したら、出版社が抗議し直ちに中止するように要求してきた。これについて正しいのはどれですか。


出版社は著作権者に代わって使用中止要求はできない。

出版社が著作権管理をしているのであれば、正当な要求として従わざるを得ない。

無断使用だから、出版社の要求に従わざるを得ない。


  
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